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本社機能の移転・拡充に関する優遇措置

本社機能の移転・拡充に関する優遇措置

国の制度の概要

〇国は、地方における本社機能(特定業務施設)の移転・拡充を促進するため、地域再生法の改正により、事業者に対する税制優遇措置を創設しました。
〇県が策定し国の認定を受けた地域再生計画に基づき、事業者が県知事から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下、整備計画)の認定を受けた場合、課税の特例等の優遇措置を受けることができます。

<整備計画の認定を受けるための条件>
①本社機能の移転・拡充であること
②移転・拡充を始める前(着工前又は賃貸借契約前)であること
③地域再生計画で指定する区域内への移転・拡充であること
④本社機能に従事する従業員数が5人(中小企業者1人)以上増加すること 等

県の税制上の特例措置

・事業税(所得割・収入割)
特別償却設備に係る部分を3事業年度にわたり不均一課税
(1年目:1/2、2年目:3/4,3年目:7/8)
・不動産取得税(標準税率 建物4%、土地3%)
建物0.4%、土地(該当建物にかかる部分のみ)0.3%の不均一課税
※整備計画の認定日の翌日から3年以内に、特別償却設備(特定業務施設及びこれと併せて整備する特定業務児童福祉施設の用に供する減価償却資産で取得価額3,800万円以上(中小企業者等は1,900万円以上))を取得すること。
※また、土地については取得日の翌日から1年以内に建物を着工した場合に限る。

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