標記説明会における以下の2つの点に関して国から回答がありましたのでご連絡いたします。 Q:発注~納品まで時間がかかるが、採択前に発注してよいか。 A:交付決定日以前の事前着手は認められません。 Q:雇用要件としてアルバイト等は対象としてよいか。 A:雇用契約を結んでいる必要があるが、雇用形態は特に問わない。 ただし、アルバイト等であっても就業時間等は正社員に準ずる必要がある。
ページトップ